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■ ----------- 企業の経営と人事の戦略と戦術
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■ 2009/3/1 第34号
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雇用調整助成金
減産などで余剰人員を抱えた企業に対し、解雇ではなく休業などで雇用維持を図ってもらおうと、国が休業手当などを助成する「雇用調整助成金」の利用申請が急増しています。
企業は従業員を休業扱いにした場合には、休業手当を払う必要があります。
厚生労働省は、2008年12月に助成要件を緩和し、中小企業への休業手当の助成率を3分の2から5分の4に引き上げました。
そのため、2009年1月だけで1万2640事業所から申請があり、対象従業員は87万9614人に上りました。
国が景気対策で昨年12月に助成要件を緩和したためで、人数ベースでは12月の約6倍、11月の約100倍となっています。
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$ なぜ、この制度は設けられたのでしょうか。
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中小企業緊急雇用安定助成金は、石油をはじめとする物価の乱高下や企業収益の悪化から生産量が減少し、事業の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者に一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業手当もしくは賃金等の8割ほどを助成するというものです。
雇用調整助成金も要件を緩和して残されており、なくなったわけではありません。
ただ、これまでの実態として、雇用調整助成金は大企業が多く利用していたものでしたので、対象を中小企業に限定し、より使い勝手を良くした制度として、似た仕組みの中小企業緊急雇用安定助成金を新設しました。
今後は、雇用調整助成金は大企業が、中小企業緊急雇用安定助成金は中小企業が使うという住み分けがなされるようです。
リーマン・ショックがあった2008年秋以来、日本の景気は急激に悪化しました。派遣労働者の解雇、就職内定者の内定取消をはじめとして、人員整理による雇用の悪化が顕著になっています。
そこで、雇用の維持のため、労働者の一時帰休などに支給される、従来からある雇用調整助成金制度を見直し、その受給要件の緩和を柱とした「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。
これは、平成20年12月1日から当面の間の措置となっています。
◆対象事業主
▼業種を問わず、個々の事業主が経済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
(急激な事業活動の縮小とは、最近6か月の対前年同期比で生産量10%以上減・雇用量不増)
▼その他次に該当する場合も助成対象となります。
・中小企業経営革新支援法に定める経営基盤強化計画の承認を受けた組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主
・雇用維持等地域内で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
・大型倒産等事業主の下請・取引事業主で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
(事業活動の縮小とは、最近3か月の対前年同期比で生産量減・雇用量不増)
・本四架橋に係る認定事業主(港湾運送)
◆助成内容
▼対象期間に行った休業等(休業・教育訓練)に助成
・助成期間:1年間で100日まで
・助成額:休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)(教育訓練を行う場合+訓練費1,200円/人日)
▼対象期間に開始し、1年以内に復帰する出向に助成
・助成期間:1年以内の期間
・助成額:出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)
(注)対象期間:事業主が指定した雇用調整の初日から1年間
◆支給要件
実施する休業等の規模が、当該事業所の所定労働日数の1/15以上(中小企業1/20以上)であることが必要です。
出向助成金の支給において、出向元事業所と出向先事業所は、資本金、経済的・組織的関連性がある場合には、助成対象となりません。
労働保険料を滞納している事業所は当該助成金の支給を受けられません。
悪質な不正行為により各種助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたり助成金の不支給措置がとられている場合には支給を受けられません。
◆受給手続
対象事業主が、助成の対象となる雇用調整を行う場合には、休業等実施計画届又は出向実施計画届を作成し、必要な書類を添付した上で、あらかじめ事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に届出を行います。
支給申請書は、休業等が行われた証明等必要な書類を添付し、定められた期間内に、実施計画届を提出した公共職業安定所に申請を行います。
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$ その他には、どんな助成金がありますか。
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(1)介護未経験者確保等助成金
介護業界への参入を促す助成金です。
介護業務の未経験者を、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用する場合、事業主に支給されます。
〈助 成 額〉
介護関係の未経験者1人につき、6カ月間の支給対象期ごとに25万円(最大1人50万円。計3人まで)。
〈受給要件〉
対象労働者…
@最初の対象労働者の雇入れから6カ月の間に雇い入れた者であること(計3人まで)。
A介護関係業務の未経験者であること(登録ヘルパー・派遣労働者として介護関係業務に従事したことがある場合は対象外)。
B65歳以上の者、新規学卒者(最終学歴卒業翌月から1年以内)でないこと。
対象事業主…
@雇用保険適用事業所の介護関連事業主(兼業可)であること。
A「介護労働者雇用管理責任者」を選任して周知していること。
B雇入れ日の前日より6カ月前の日から支給申請までに、解雇者を出すか、あるいは特定受給資格者を3人以上出していないこと。
(2)高年齢者雇用開発特別奨励金
70歳まで働ける、さらに意欲と能力さえあればいつまでも働ける雇用環境の整備に向け、65歳以上の離職者を雇い入れて1年以上雇用した場合に支給されます。
〈助 成 額〉
週労働時間30時間以上:60万円
週労働時間20時間以上30時間未満:40万円
〈受給要件〉
@ハローワーク、有料・無料職業紹介所の紹介により雇い入れること。
A前職の離職日から3年以内の雇入れであること。
B前職の離職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上ある者を雇い入れること。
(3)離職者住居支援給付金
派遣労働者や有期契約労働者との契約の中途解除や雇止め等を行った場合に、労働者の離職後も住居を提供する事業主への給付です。
離職後も引き続き住居を無償で提供した場合、または住居にかかる費用の負担をした場合に助成されます。
〈助 成 額〉
対象労働者1名につき、1〜6カ月の間、1カ月当たり4〜6万円を支給。
ただし、住居の所在地によって金額が異なります。
〈受給要件〉
@再就職援助計画を作成し、管轄のハローワークに提出して、認定を受けること。
A次のいずれかに該当する労働者に住居を提供していること。
・雇用保険被保険者(期間の制限なし)
・6カ月以上雇用されている、雇用保険に入っていない者
〈注 意 点〉
平成20年12月9日に遡って適用されます。
派遣労働者の場合は、派遣元事業主が申請者になります。
(4) 地域再生中小企業創業助成金、
雇用創造先導的創業等奨励金地域限定の、創業を促す助成金です。
創業、法人設立に対して支給されます。
・地域再生中小企業創業助成金
・雇用創造先導的創業等助成金
いずれの助成金も、創業して6カ月以内に計画を提出し、あるいは労働者を雇用することが必要です。
(5)既存の支援の活用
・短時間労働者均衡待遇推進等助成金
パートタイム労働者への教育や健康管理への助成金です。
この12月の改正で、給付額が10万円ずつ増えました。
・特定求職者雇用開発助成金
障害者の方を、ハローワークや民間職業紹介業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。
12月から中小企業の助成額が増えました。
・試行雇用奨励金、若年者雇用促進特別奨励金、雇用支援制度導入奨励金
若年者雇用の際の「三羽烏」助成金です。
12月の改正で、それぞれ年齢要件が広がりました。
・労働移動支援助成金
離職を余儀なくされる労働者に「再就職援助計画」を作成した事業主に対し、労働者の求職活動のための休暇付与、講習、再就職の実現のために支給される助成金です。
4種類あります。
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4月からの助成金改正が注目されます。
では、また、次回お会いしましょう!!
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