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■         2014/11/28       第47号

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 マイナンバー制度は、国民一人一人に番号=マイナンバーを割り振る国の新しい制度のことです。

 官公庁のホームページには社会保障・税番号制度と記載されていますが、一般的にマイナンバー制度と呼ばれています。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し、2014年5月31日に公布されました。

 社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。

◆社会保障・税番号制度

 個人番号については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。

 その利用に当たっては、番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。

 法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。

 また、法人等の基本となし商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の3つの情報については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供することとされています。

◆各国の共通番号制度

 すでに、各国で共通番号制度が導入されています。

 アイスランドでは個人識別番号、アメリカでは社会保障番号、イギリスでは国民保険番号、イタリアでは税務番号、エストニアでは国民ID、オランダでは市民サービス番号、オーストラリアでは税務番号、カナダでは社会保険番号、韓国では住民登録番号、シンガポールでは個人登録番号、スウェーデンでは個人識別番号、デンマークでは住民登録番号、ドイツでは税務識別番号、ノルウェーでは個人識別番号、フィンランドでは個人登録番号、ベルギーでは国民登録番号と呼ばれています。

 日本は、先進国の中では導入が遅れていました。

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$      マイナンバー制度のメリット・デメリット
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◆国民総背番号制とは

 政府が国民全部一人一人に番号を付与し、個人情報を管理しやすくする制度です。

 電子計算機による行政事務の効率化を目的としていて、名称は国により異なっています。

 日本では、共通番号制度と呼ばれることもあります。

 国民に付与する個人番号の名称は、マイナンバーに決まりました。

◆タイプ

 タイプとして、次のようなものがあります。

・社会保険制度給付と保険料納付の状況を管理するために番号を付与するタイプ

・住民登録に基づいてすべての国民に番号を付与するタイプ

・納税管理を目的に税務当局がこれを利用するタイプ

 一部の国では、付与した番号を軸にその他の個人情報を管理しています。

◆メリット

 国民個々に重複しない番号を付与し、それぞれの個人情報をこれに帰属させることで国民全体の個人情報管理の効率化を図ろうとするものです。

 氏名、登録出生地、住所、性別、生年月日を中心的な情報とし、その他の管理対象となる個人情報としては、社会保障制度納付、納税、各種免許、犯罪前科、金融口座、親族関係などがあげられます。

 多くの情報を国民総背番号制で管理すればそれだけ行政遂行コストが下がり、国民にとっても自己の情報を確認や訂正がしやすいメリットがあります。

 これにより、よりきめ細やかな社会保障給付の実現、所得把握の制度の向上等の実現、災害時における活用、自己の情報や必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンから入手可能、事務・手続の簡素化、負担軽減、医療・介護等のサービスの質の向上等などが期待されています。

◆デメリット

 一方で、国民の基本的人権が制限されたり、行政機関による違法な監視、官僚の窃用や、不法に情報を入手した者による情報流出の可能性があることが心配されています。

 公平の名のもとに国民の資産を把握し、膨れ上がった政府債務の解消のために預金封鎖を容易にすることを懸念する意見もあります。

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$      日本の状況と企業の対応状況
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◆日本の状況

 日本では、現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポートの番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が個別に番号をつけているため、国民の個人情報管理に関して縦割り行政で重複投資になっています。

 一人一つの共通番号を持ってあらゆる行政サービスを包括するものは現在のところ存在せず、これは先進国としてはかなり珍しいようです。

 かつて、佐藤内閣が1968年に”各省庁統一個人コード連絡研究会議”を設置し、国民総背番号制の導入を目指しましたが頓挫しました。

2011年に社会保障・税一体改革の実現のため、共通番号制度の導入に向けた検討が進みました。

 2012年6月に、政府は省庁の枠を超えた情報システム戦略を担い、共通番号制度に関連したシステムの調達・管理なども担当する最高情報責任者を民間人から起用する方針であると発表しました。

 2013年5月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律=いわゆるマイナンバー法が国会で成立し、2016年(平成28年)1月から番号の利用が開始される運びとなりました。

 今後の方針として、2015年10月から国民への番号割り当てを行い、2016年1月には利用を開始する構えで、事前にICカードも配布する見込みとなっています。

◆企業の対応状況

 株式会社アイ・キューが運営する人事ポータルサイト”日本の人事部”で、全国のビジネスパーソンに対してアンケート調査を実施しました。

 まだ準備を始めていないという回答(69.6%)が圧倒的に多く、

 自社内での対応を検討している(14.4%)、

 すでに準備を始めている(5.6%)、

 アウトソーシングでの対応を検討している(2.4%)

など、何らかの動きを見せている企業が非常に少ないことがわかりました。

 中には、特に準備をする予定はない(8.0%)と回答する企業もあったようです。

 従業員からのマイナンバーの収集や個人情報の管理体制の強化が、当面の課題とされているようです。

 情報の一元管理による利便性の向上や各種事務処理の効率化、省力化など、その効果を期待する声もあったようですが、情報漏えいのリスクの発生などの不安の方が大きいことがわかりました。

 情報管理の煩雑さと情報漏えいのリスクを懸念する企業が多く、漏えいした場合の影響は従来の人事・給与データ以上のものになるとか、基幹系システムに与える影響は大きくコストもかかりそうだなどの声も聞かれました。

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 では、また、次回お会いしましょう!!

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